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個人事業主を考えている方必見!開業届の基礎知識を伝授更新日:2018.11.27

 

こんにちは!札幌すすきのを中心にテナントビルを展開するLCグループです!

 

今回は個人事業主の開業届についてのお話です。

 

個人事業を始めたら、管轄の税務署に開業届を出しましょう!

「まだ始めたばかりだし…」「そんなに儲けてないから…」と、開業届を出さない方もいますが、開業届を出すことにはメリットがあるんですよ。

 

個人事業主が開業届を出すメリットやデメリット、開業届の書き方や提出方法などについてご紹介します。

個人事業主の開業・廃業等届出書

 

個人事業主の開業届、メリットデメリットは?

個人事業主として事業を開始したら、まずは開業届を出しましょう。

開業届の提出は法律で決まっていますが、特に罰則もないので業種によっては開業届を出さないままフリーランスとして事業を行っている人もいます。

 

しかし、個人事業主が開業届を出すことにはメリットがあります!

一方で開業届を出すことによるデメリットもありますので、その両方を確認しておきましょう。

 

個人事業主が開業届を出すメリット

■節税ができる

収入がある人は年に一度確定申告をして所得税を納めます。

これは開業届を出していても出していなくても同じことです。

個人事業主の開業届を出して“青色申告”で確定申告をすると税金の控除を受けることができ、納める税金を少なくすることができます。

 

■屋号名義の銀行口座を作ることができる

開業届で登録した屋号名義で銀行の口座を作ることができます。

家庭用の口座と事業用の口座を分けてわかりやすく管理することができますし、取引先への信用度もアップします。

 

 

個人事業主が開業届を出すデメリット

■雇用保険(失業手当)の対象外となる

雇用保険を受給中の方は注意!

雇用保険は「休職中だが仕事が見つからない人」が受給できるものなので、開業届を出した人(=事業を始めた人)は給付がストップします。

※厳密には開業届を出していなくても事業を始めた時点で雇用保険の受給資格はなくなります。

 

■健康保険の扶養から外れる場合がある

例えばご主人の健康保険の扶養に入っていた主婦などの場合。

ご主人の加入している保険組合によっては、開業届を出した個人事業主は家族の健康保険の扶養に入れない場合があります。

※加入する保険組合によって扱いが異なりますので、個別に確認が必要です。

 

 

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個人事業主の開業届はこうやって提出しよう!

開業届の提出方法は難しくありません!

記入内容や提出方法を一緒に確認しましょう。

 

■提出書類

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

記入内容は、氏名、住所、事業内容、開業日、屋号など。

マイナンバーの記載欄もあるので、マイナンバーの記載と確認用のマイナンバーカード(またはマイナンバー通知+顔写真入り本人確認書)も必要です。

書式は税務署や国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。

 

■提出先

管轄の税務署へ提出します。

自宅住所と事業所住所が違う場合は、自宅住所の管轄の税務署へ提出します。

 

■提出期限

事業開始から1ヶ月以内に提出することになっています。

遅れたからといって特に罰則はありませんが、開業届を出していないと青色申告による税金控除などの優遇を受けられません。

出していないことに気づいたら、できるだけ忘れないうちに提出しましょう。

 

■提出方法

管轄の税務署の窓口へ直接提出する方法と、郵送または税務署の時間外収受箱で提出する方法があります。

直接提出の場合、記入方法が間違っていたり不明点があったりしても、係員に直接聞きながら書類を作成して提出することができます。

 

時間外収受箱や郵送で提出する場合は、届出書の控えを返送してもらうため切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。

 

 

開業届と同時に考えるべき「青色申告」とは?

Tax人形と電卓

個人事業主は開業届の提出の有無に関わらす、毎年の収入に対して確定申告をして所得税を納めなくてはいけません。

 

しかし、開業届を出して「青色申告」で確定申告をすることでさまざまな税金の優遇措置を受けることができるのです。

 

なかでも大きなメリットは、青色申告で確定申告することによって最大65万円の特別控除が受けられること。

例えば、所得税計算の元となる年間の所得(総収入-経費など)が500万円だと、対象金額に対して20%の100万円(!)の所得税がかかります。

青色申告で確定をすると、所得税の計算の元となる所得額から特別控除の65万円が差し引かれ、435万円に対して20%の87万円の課税となり、その差はなんと13万円!

大きな節税をすることができるのです。

 

その他にも赤字を3年まで繰り越したり、家族へ支払う給与を経費扱いにしたりすることができます。

 

【青色申告をするために必要なこと】

・開業届を提出

・開業日から2カ月以内に所得税の青色申告承認申請書を提出

・日々の取引でのお金の動きを複式簿記で帳簿付けする

・複式簿記の帳簿を元に確定申告をする

※家族への給与を経費とするには別途「青色専従者給与に関する届出書」の提出が必要

 

「所得税の青色申告承認申請書」を提出しない場合は、その他の特別な申請などはなく、簡易な単式帳簿を元に確定申告をすることになります(通称、白色申告と呼ばれます)。

帳簿付けの手間は多少省かれますが、特別な控除などはありません。

 

 

まとめ

・個人事業主として事業を始めたら開業届を出しましょう!開業届出すと屋号名義で銀行口座を作ることができたり、青色申告によって節税をできるのが大きなメリット!一方、雇用保険の受給資格がなくなったり、家族の健康保険の扶養に入っている人は扶養から外れなければいけない場合があります(※健康保険組合により異なります)。

 

・開業届は事業開始から1ヶ月以内に管轄の税務署へ持参か郵送で提出しましょう。用紙は税務署や国税局のホームページからダウンロードすることも可能です。氏名や住所、開業日、事業内容などに加えてマイナンバーも記載が必要です。

 

・開業届と青色申告承認申請書を提出することで“青色申告”で確定申告を行うことができます。日々のお金の流れを複式簿記で記帳しそれを元に確定申告することで最大65万円の特別控除を受けられます。開業届の最大のメリットと言えるでしょう。

 

飲食店の開業をご検討されている方で疑問点やお困りのことがあれば、札幌すすきのを中心にテナントビルを展開するLCグループの磯へお気軽にお問合せください!

 

 

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