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深夜営業許可の取り方指南!深夜営業を始めるために更新日:2018.07.18

 

こんにちは!札幌を中心にテナントビルを展開するLCグループです!

 

夜間にお酒を提供するお店をオープンしたい場合に必ず必要になるのが「深夜営業許可」。

深夜営業許可の申請手続きは自分でもできるんですよ。

 

今回は深夜営業許可の取り方をお教えします。

必要な書類や手続きの流れをチェックしましょう!

棚に並べられた沢山のお酒

 

飲食店の深夜営業、許可が必要な場合とは

深夜にお酒を提供するお店をオープンする場合に必要になる深夜営業許可。

正式名称は「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」と言います。

 

この深夜営業許可の申請が必要な要件は2つ。

●酒をメインに提供する飲食店であること

●深夜0時を超えて営業していること

 

午前0時から6時の間にお客様にお酒を提供する居酒屋、バー、スナックなどの飲食店を営業するためには深夜営業許可が必ず必要です。

 

ただし、「酒がメイン」ではない飲食店は対象外。
例えばラーメン店や牛丼屋、ファミレスなど酒ではなく主食の提供をメインとしている飲食店は、0時以降に営業して酒類の提供があったとしても深夜営業許可の届け出は必要ありません。

 

 

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深夜営業許可の取り方。申請に必要な書類や提出先などは?

深夜営業許可の申請方法を、わかりやすくご紹介します。

 

【必要書類】

・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(経営者の氏名、住所、店舗の名称、住所、建物の構造や設備の概要など記載)

・飲食店営業許可証

・営業方法を記載した書類(営業時間、メニューの提供方法、遊興内容など記載)

・店舗の図面(平面図、求積図、照明・音響設備図)

・届出者の住民票(マイナンバーの記載がないもの)

 

【法人の場合に追加で必要な書類】

・会社の定款、登記事項証明書、役員全員の住民票

 

上記の書類を揃え、深夜営業の開始10日前までに店舗の管轄の警察署へ提出しましょう。

郵送やインターネットでの提出は対応していないので、必ず直接持っていかなくてはいけませんよ。

申請手数料はかかりません。

 

申請書や必要書類の内容はかなり細かく、レベルの高いものが求められるため、作成には専門的な知識が必要なものもあります。

図面に関しては内装工事業者や不動産会社からもらった図面をそのまま提出することはできませんし、管轄の警察署によって様式が違う場合もあります。

行政書士などの専門家に依頼するのもおすすめします。

 

また、警察署によっては上記書類の他に「店舗の賃貸契約書」「用途地域証明書」「メニュー表」などの提出を求められることがあります。

事前に管轄の警察署に相談しておくと良いでしょう。

 

当然ですが飲食店営業許可も別途取得しておく必要があるので、新規オープンの場合は忘れないようにしましょう。

 

飲食店の営業許可の申請方法についてはこちらの記事でも詳しくご紹介しています。
店舗開店で必要な営業許可についてわかりやすく解説!

 

 

深夜営業許可申請後の注意点はここ!

 

「深夜営業許可も申請したし、さあ営業開始!」

その前にちょっと確認!

 

深夜営業許可を申請した店舗では、守らなくてはいけない注意点がいくつかあります。

特に注意が必要な代表的なものを紹介します。

 

接待行為をしてはいけない

会社と会社の接待ではありません。

ここで言う接待とは、お店のスタッフが特定のお客様にお酌をしたり、カラオケでデュエットしたり……という行為を指します。

 

そういった接待行為を行うためには別途「風俗営業許可」が必要です。

 

 

深夜0時以降にお客様に「遊興」を勧めてはいけない

深夜0時以降に店がお客様に対して、ダンスや映画を見せる、カラオケやダーツ大会を開くなどの積極的な遊興を勧める行為はNGです。

 

近年の風営法の改正で老舗のダンスクラブが営業できなくなった……という問題もこの決まりから発生しています。

 

 

店内の設備や間取りに決まりがある

どこからでも店内がしっかり見渡せるような構造や間取りになっていること、部屋が複数になる場合は1部屋の面積が9.5㎡以上でなくてはいけないことが定められています。

 

深夜にお酒を飲んでいかがわしい事をしないように!というための決まりです。

 

 

住宅地域では深夜営業申請ができない

土地は都市計画法によって「住宅用のエリア」「商業用のエリア」などと用途が定められています。

もっぱら住宅用と定められている「住宅地域」では深夜種類提供飲食店は営業出来ないことになっています。

これから物件を探すという方は、念のため確認しておきましょう。

 

違反や無許可の深夜営業には営業停止や罰則などがあります。

無届けで深夜酒類営業飲食店を営業した場合、50万円の罰金が科せられます。

深夜営業許可のみで「接待」を行った場合は、無許可の風俗営業とみなされて2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金となる場合もあります。

無許可の風俗営業についてはとても厳しくチェックされ、警察が店舗に踏み込んできてそのまま逮捕……前科が付いてしまうというケースも少なくありません。

違反になってしまわないように十分注意しましょう。

 

 

まとめ

・深夜0時以降も営業し、酒類をメインとして提供する飲食店を営業するには深夜営業許可(正式名称:深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届)の申請が必要です。

 

・深夜営業許可の申請は飲食店営業許可証、深夜営業許可の届出書などの必要書類を揃え、店舗の管轄の警察署へ届け出ます。必要な書類は管轄の警察署によって異なる場合があるので、事前に警察署へ相談しておくと安心です。

 

・深夜営業許可を受けた店舗では、「接待行為をしない」「深夜0時以降に客に遊興させない」など守らなくてはいけない決まりがいくつかあります。違反すると営業停止や罰則の対象となり、悪質な場合は逮捕されてしまう可能性もあるので注意しましょう。

 

飲食店の移転の手続きに関して何か疑問点やお困りのことがあればお気軽に、札幌を中心にテナントビルを展開するLCグループ磯にお問合せを!

 

 

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