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風営法でのホストクラブの営業時間は?注意すべき点はここ!更新日:2018.08.30

 

こんにちは! 札幌を中心にテナントビルを展開するLCグループです!

 

ホストクラブを開業したいと考えている方はいませんか?

 

ホストクラブは風営法での「風俗営業」にあたります。

風俗営業を行うには風俗営業許可を受けるのはもちろん、許可を受けた後も様々な規定を守って営業しなくてはいけません。

 

今回は、ホストクラブを開業したい人必見!

風営法で規定される風俗営業のルールや注意点をご紹介します。

シャンパンタワー

 

 

ホストクラブ開店!風営法について!

ホストクラブは、ホストがお客様にお酌をしたり一緒に談笑をしたりと、風営法で言う「接待」のある飲食店であり、風営法上の「風俗営業」にあたります。

キャバクラも同じですね。

 

風俗営業を行うためには、風俗営業許可を受け、風営法の規定を守って店舗運営をする必要があります。

 

ホストクラブやキャバクラのような「風俗営業」には下記の様な注意点があります。

 

営業時間は深夜0時まで

風俗営業であるホストクラブの営業時間は深夜0時までと決められています。

 

都道府県の条例により「営業時間延長地域」と定められているエリアでは最大深夜1時までの営業が可能な場合もあります。

一般的なホストクラブの営業時間は、上記の時間に接触しない夕方から深夜0時頃までの「1部営業」と、日の出からお昼頃までの「2部営業」が存在します

 

2部営業の開始時間が”日の出”となっているのは、明確に何時からというのが法律で決まっていないからです。

 

それ以外の地域で営業時間を延長したい、またはもっと遅い時間まで営業したい場合は接待行為のない「深夜酒類提供飲食店」として営業するしかありません。

深夜酒類提供飲食店は24時間営業が可能ですが、隣に座る、お酌、談笑といった接待行為を行うことはできません。

 

 

店内の明るさ制限

店内の明るさが5ルクス以下にならないようにしなくてはいけません。

5ルクスと言うと、一般的には本が読めるかどうかというレベルの明るさです。

飲食店としては明るすぎない無難なレベルなのではないでしょうか。

 

 

客室面積の広さ制限

フロアが洋風の場合は16.5㎡、和風の場合は9.5㎡以上の広さが必要です。

どこからでも店内がしっかり見渡せるようにしておかなければならず、視界を遮る高い間仕切りなどもNGです。

 

 

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ホストクラブの風営法違反で多いものとは

ホストクラブ営業の中で、風営法違反として取り締まりの件数が多いものを紹介します。

こんな違反をしていないかしっかりとチェックしてくださいね!

 

無許可営業

風俗営業の許可を取らずに営業している、または深夜酒類提供飲食店の申請をしているのに接待行為を行っている場合などです。

 

無許可の風俗営業はかなり厳しく取り締まられます。

悪質な場合は2年以下の懲役や200万円以下の罰金刑が科されたり営業停止になることもあります。

 

 

他人名義で風俗営業許可申請を出して営業する

ホストクラブなどの風俗営業店は、オーナーや役員に犯罪歴があったり破産していたりすると営業許可がおりません。

そのため本当のオーナーとは別の人物を立てて申請する人がいるのです。

こちらも2年以下の懲役や200万円以下の罰金刑が科される場合があります。

 

名義貸しなどで取得した営業許可は無効ですので、廃業届を出して正しい情報で営業許可を取り直す必要があります。

 

 

店舗の構造を無届けで変更

店舗構造や設備を変更する場合は、その旨の届けを出して承認をもらう必要があります。

 

16.5m以下の個室を作る、高い敷居をつくって店内の見通しを遮るなどの構造はもちろん違反ですよ!

これらの違反は1年以下の懲役や100万円以下の罰金となります。

 

 

18歳未満をお客様として入店させる

風俗営業店には18歳未満のお客様の入店は禁止です。

これは初回の入店時にしっかりと身分証明書で確認するしかありませんね。

18歳、19歳の方は入店可能ですが、アルコールを提供してはいけません!

 

LCグループではホストクラブ開業についてもサポートいたします!

 

 

風営法を違反してしまった場合はどうなる?

手錠をかけられた男性

 

「少しくらいだったらばれなければ大丈夫!」と思ってませんか?

警察では定期的に見回り検査を行っていますし、その他にも近隣住民からの苦情や、内部告発などをきっかけに立ち入り検査が行われる場合があります。

 

警察の立ち入り検査では下記のような点を確認します。

・従業員名簿
・店舗の構造
・営業時間
・接待行為の有無
・深夜0時以降の遊興行為の有無

 

風営法に違反していると見なされた場合は行政処分や刑事罰の対象となります。

 

【行政処分】

・指示
風営法に違反している部分について改善等を指示します。

 

・営業停止
一定期間の営業停止命令を受けます。風俗営業では最長6ヵ月間です。

 

・許可取消
風俗営業許可を取り消されます。最も重い行政処分です。

 

【罰則】

・2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科

・1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科

・6ヵ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科

・10万円~100万円以下の罰金

懲役や罰金刑が科されると、前科がついてしまいます。

 

 

まとめ

・ホストクラブやキャバクラといった接待行為がある飲食店は、風営法で「風俗営業」として規定されているため、営業には風俗営業許可を受け、風営法の規定に則って店舗運営をする必要があります。風俗営業の業種では営業時間は深夜0時まで、店内の明るさや店の広さなどが細かく決められています。

 

・風営法の規定を守っていないと、風営法違反として取り締まりを受けてしまうので注意!ホストクラブで取り締まりの件数が多いのは無許可営業や名義貸し、店舗の構造変更の無届け、18歳未満を入店させるなどの違反です。

 

・風営法違反をしてしまうと改善指示や営業停止、許可取り消しといった行政処分を受けたり、悪質な場合は罰金や懲役といった刑事罰を科せられてしまう場合もあります。

 

 

飲食店の移転の手続きに関して何か疑問点やお困りのことがあればお気軽に、札幌すすきのを中心にテナントビルを展開するLCグループ磯にお問合せを!

 

 

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